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<第四回>

相続後の未登記物件の売却における官報の公告による手続き簡略化の提言

<提案>
相続後の未登記物件の売却における官報の公告による手続き簡略化

<目的>
未登記物件の売却の迅速化と省力化により空き家の流通を促進し、空き家再利用の機会を増大させること。

<背景>

現在空き家の所有者が売却または譲渡するにも未登記であれば司法書士による被相続人の調査と権利関係者への意思確認や交渉が進まず、売却のチャンスを逃しているケースがある。

<方法>
そのため、権利関係者へは官報にその旨を一定期間公告する方法によって告知し、無駄な調査時間と費用と労力を減免することにより空き家の流通を促進する。
令和◯年度〜◯年度までの時限立法として導入。

提言予定:令和5年4月

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